東北海道労務福祉協会.

建設連合一人親方労災保険

– 事業を営む一人親方の皆様へ、一人親方の労災保険・釧路・帯広地方,一人親方組合 –

労災保険の特別加入制度

労災保険は、本来労働者(事業に雇用される者で賃金を支払われる者)の負傷・疾病・障害又は死亡に対して各種保険給付を行うための保険であって、労働者以外の方(事業主・一人親方・家族従事者等)は原則として対象となりません。
しかし、労働者以外の方でも作業の実態や災害の発生状況から見て、労災保険による保護が必要であるとして特別に加入することを認めています。
これを労災保険の特別加入制度といいます。
現在、全国で60,000人以上の建設業・貨物運送業を営む一人親方の仲間がこの特別加入制度に加入しています。

加入できる一人親方の範囲

建設業又は貨物運送業の事業を営む方であって、常態として、労働者を使用しない一人親方に限られますが労働者を使用する場合でも、その日の合計が年間100日以内の見込みの場合に限り加入することができます。
また一人親方が行う事業に従事する同居の親族の方も特別加入することができます。

労災保険料

一人親方の場合は一般の労働者と異なり賃金というものがありませんので特別加入の希望者はこれに代わるものとして、次表の「給付基準日額」の範囲により、納付すべき保険料を決定することになっております。
「給付基準日額」の変更は年度更新時 (4月) を除き、年度の途中ではできないことになっております。
また、保険料は3期 ( 5月・8月・11月 ) に分割して振込通知書により所定の銀行又は組合窓口にて納入する
ことになります。

建設業 ( H25.9 )

1-19-2

貨物運送業 ( H25.9 )

2-14-2

※年度途中より、加入の際は月割で保険料を計算し一括又は2期に分割して納付していただきます。

加入の際健康診断が必要な業務

一人親方の特別加入を希望する際、次の業務に通算して従事していた期間が規定を超えている場合には事前に健康診断を受けなければなりません。(費用は全額国が負担)

3

保険給付の内容

「給付基準日額」により、次の各種補償を国から受けることができます。

4

特別加入の義務づけを指導

事業主、一人親方などの仕事や暮らしを守るため建設連合国保組合等に新しく加入された方には「労災保険に特別加入すること」を原則として義務づけております。
また、現在既に当組合の健康保険に加入しており、労災保険未加入の方には早期に労災保険に加入するよう指導しております。

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